65歳超雇用推進助成金,高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

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文責 社会保険労務士 井戸

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の概要

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)は、高年齢者の雇用の推進を図るため、高年齢者の雇用管理制度の整備(賃金・人事処遇制度、労働時間制度、高年齢者向けの専門職制度、健康管理制度等)に係る措置を実施した事業主に対して助成を行うものです。

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の対象措置

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)高年齢者の雇用管理制度の整備(賃金・人事処遇制度、労働時間制度、高年齢者向けの専門職制度、健康管理制度等)に係る措置とは、以下の通りです。(実施期間:1年以内)

① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働くために必要な知識を付与するための研修制度の導入または改善
⑤ 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
⑥ 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防健診)の導入 等

 

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の支給額

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の支給額は、上記の支給対象経費の額に下表の助成率を乗じた額を支給します。

中小企業 中小企業以外
60% 45%

※支給対象経費は、①雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費のほか、②上記のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器、システムおよびソフトウェア等の導入に要した費用です。

※支給対象経費は、初回に限り50万円とみなしますので支給額は30万円(中小企業以外は22.5万円)となります。2回目以降の申請は、①と②を合わせて50万円を上限とする経費の実費に助成率を乗じた額が支給額となります。

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の主な支給要件

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の主な支給要件は、下記の通りです。

  • 「雇用管理整備計画書」を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という)理事長に提出して、計画内容について認定を受けていること
  • 上記計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、当該措置の実施の状況および雇用管理整備計画の終了日の翌日から6カ月間の運用状況を明らかにする書類を整備している事業主であること
  • 支給申請日の前日において1年以上帰属して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であって講じられた高年齢者雇用管理整備の措置により雇用管理整備計画の終了日の翌日から6カ月以上継続して雇用されている者が1人以上いること
  • 雇用管理整備の措置の実施に要した支給対象経費を支給申請日までに支払ったこと

65歳超雇用推進助成金,高年齢者評価制度等雇用管理改善コース65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の計画申請および支給申請

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の申請の流れは下記のようになります。

① 助成金の計画認定を受けようとする事業主は「65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)雇用管理整備計画書」に必要書類を添えて、計画の実施期間の開始日の6カ月前の日から3カ月前の日までに、機構各都道府県支部を経由して機構本部に提出すること
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② 助成金の支給を受けようとする事業主は、所定の支給申請書に必要書類を添えて、雇用管理整備計画の実施期間の終了日の翌日から起算して6カ月後の日の翌日からその2カ月後の日までに、機構各都道府県支部を経由して機構本部に提出すること

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の問合せ先

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の詳細は、高齢・障害・求職者雇用支援機構まで

65歳超雇用推進助成金,高年齢者評価制度等雇用管理改善コースひまわり事務所まで 電話 (052)856-2848

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